滋賀県高島市/大津市のシミ抜き・手仕上げ・集配のクリーニング店 高城クリーニング

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高城クリーニング

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クリーニング事故賠償基準

(目的)
 第 1 条 この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受け取りおよび引渡しの業務の遂行にあたり、
       職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定期的に処理するための
       合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済を図ることを目的とする。
 (定義)
 第 2 条 この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
      
      (1) 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、
         繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すこと、
         ならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。

      (2) 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。

      (3) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。

      (4) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。

      (5) 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、
         賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。
 (過失の推定)
 第 3 条 洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業者にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に
       対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生した事を証明したときは、本基準による
       賠償額の支払いを免れる。
 (賠償額の算定に関する基本方式)
 第 4 条 賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者の間に賠償額につき特約が結ばれたときは、
       その特約により賠償額を定める。

      賠償額=物品の再取得価格×物品の購入からの月数に対応して別表に定める補償割合
 (賠償額の算定に関する特例)
 第 5 条 洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定によることが妥当でないとみとめられる場合には、
       つぎの算定方式を使用する。

      (1)洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍

      (2)洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍
 (賠償額の減縮)
 第 6 条 1 クリーニング業者が、事故の原因の一部が他のものの過失に基づくことを証明したときは、そのものに対して求償することが
         できるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることはできない。
         ただし、被害者の過失が事故の一因であること、または事故の責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に
         置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能であることをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の
         一部をカットすることができる。

       2 クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の
         一部をカットすることができる。

       3 クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて
         客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受取の遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
 (基準賠償額支払義務の解除)
 第 7 条 1 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面を
         クリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。

       2 客が洗たく物を受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。

       3 クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の
         支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。

       (1) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。

       (2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。

       (3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを
          行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
 (クリーニング事故賠償基準審査委員会)
 第 8 条 この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづき
       クリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別の定めるところによる。
 1.商品別平均使用年数  2.物品の購入時から経過月数に対応する補償割合

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